ホステス(クラブ ラウンジ キャバクラ)デリヘル 従業者名簿

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クラブ ラウンジ キャバクラ デリヘルなど、開業後に必要な書類(契約書)につき、ご相談下さい。

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当事務所へ契約書の作成を依頼される方の多くが税理士の先生をはじめ、士業の方です。
 
※雇用契約書(労働契約書):使用者は、雇い入れた従業員との労働契約の締結に際し、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関しては書面の交付により明示するよう、法令で定められています。
  
090-8483-9508  ℡ 042-452-6477 
土日祝可 22時まで
  
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従業者名簿作成につき、ご相談下さい。

 
従業者名簿について(以下、内閣府令より) 平成二四年六月一八日内閣府令第三九号
 
(従業者名簿の記載事項)
第二十条  法第三十六条 の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
(確認書類)
第二十一条  法第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号 及び第五号 に掲げる事
項が記載されているものに限る。)
ロ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ハ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券
ニ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載
されているものに限る。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するも
ので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
二  日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード
三  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第
十九条第四項 の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項 の証印がされていないも
のに限る。)及び同項 に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項 に規定する就労
資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法
律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項 に規定する特別永住者証明書