ホステス(クラブ ラウンジ キャバクラ) 就業規則

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クラブ ラウンジ キャバクラ デリヘルなど、開業後に必要な書類(契約書)につき、ご相談下さい。

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ホステス デリヘル 業務委託契約書
風営法・労働基準法に精通

雇用契約書 業務委託契約書 誓約書(機密保持誓約書他)就業規則 作成 見直し ひな型

当事務所へ契約書の作成を依頼される方の多くが税理士の先生をはじめ、士業の方です。
 
※雇用契約書(労働契約書):使用者は、雇い入れた従業員との労働契約の締結に際し、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関しては書面の交付により明示するよう、法令で定められています。
  
090-8483-9508  ℡ 042-452-6477 
土日祝可 22時まで
  
風俗営業・風営法・労働基準法・労働契約法に精通

クラブホステス 就業規則

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。
この場合の10人とは、出勤人数ではなく、あくまでも雇用人数です。
例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、週2~3日の出勤でトータルではホステスを10人以上雇用している場合、 就業規則の作成・届出の義務があります。
■就業規則作成(クラブ用)200000円~
 
■クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用モデル就業規則 100000円(解説・資料つき)
・就業規則(正社員)
・賃金規程
・育児・介護休業規程
・就業規則(ホステス等接待業務労働者)
 
■モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円
 
■就業規則見直し 35000円~

クラブ・ラウンジ・キャバクラなど、風俗営業開業手続きについてもご相談下さい。

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