クラブホステス 就業規則
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。
この場合の10人とは、出勤人数ではなく、あくまでも雇用人数です。
例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、週2~3日の出勤でトータルではホステスを10人以上雇用している場合、
就業規則の作成・届出の義務があります。
■就業規則作成(クラブ用)200000円~
■クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用モデル就業規則 100000円(解説・資料つき)
・就業規則(正社員)
・賃金規程
・育児・介護休業規程
・就業規則(ホステス等接待業務労働者)
■モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円
■就業規則見直し 35000円~