デリヘル就業規則

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当事務所へ契約書の作成を依頼される方の多くが税理士の先生をはじめ、士業の方です。
 
※雇用契約書(労働契約書):使用者は、雇い入れた従業員との労働契約の締結に際し、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関しては書面の交付により明示するよう、法令で定められています。
  
090-8483-9508  ℡ 042-452-6477 
土日祝可 22時まで
  
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デリヘル 就業規則

ときおり、デリヘルにおける就業規則の問い合わせを受けます。就業規則の作成、届出義務がない事業所に該当するが、義務があると思われていたケース、あるいは義務はなくとも作成したいとお考えの方など、様々です。いずれにせよ、作成される場合、当然のことながら業種に適応した内容のものが求められます。また、正社員の他に短時間労働者や有期雇用契約など雇用形態が異なる労働者がいる場合、雇用形態別にそれぞれの就業規則を要します。なお、業界特有の慣習はあるとはいえ、労働基準法他、法令に反する定めは無効となります。

就業規則の作成義務がない場合においても、何らかの形で服務規律を定められておかれることをお勧めいたします。

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