雇用契約書(労働契約書)、業務委託契約書、誓約書(機密保持誓約書他)、就業規則などにつき、ご相談下さい。
風営法、労働基準法、そして業界(風俗営業)に精通した社会保険労務士
例えばこんな疑問(風俗営業関連)
■キャバクラで短時間労働者として働く女性スタッフ(ホステス・キャスト)について、健康診断の実施義務の判断基準について。
■常時10人未満の労働者を使用するデリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)は、特例措置対象事業場に該当するかどうか。
■デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)で働く女性スタッフ(キャスト)から、マイナンバーを提供してもらう必要はあるかどうか。
■従業者名簿と労働者名簿(従業員名簿)の違いについて
※詳細は、当事務所までご相談にお越しいただくか、もしくは「 風俗営業 労務管理相談事例集」のご購入(10800円)をお願いいたします。お申し込みはお電話、メールにてお願いいたします。
Topics
■銀座のクラブでママとして勤務していた女性が契約解除は解雇権の乱用で無効だと主張していた裁判において、東京地裁は女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮命令下にあったとはいえないとして、契約は労働契約ではなく、準委任契約であるとの判断を示しました。(27.11.5)
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
オーナーが業務委託契約をママさんと締結し、店の経営をママさんに任せる場合、許可(飲食店及び風営法)名義人、各種経費の支払い、その他実態により、名義貸しとみなされるケースもあります。
ホステス等に支払う報酬・料金
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。