クラブホステス 風俗営業 業務委託契約書・雇用契約書・誓約書など
クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業開業手続についてもご相談下さい。
クラブ・ラウンジ・キャバクラ用
■ひな型セット(個人事業主用) 35000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(ホステス等接待業務受託者)
(上記いずれもひな型)
■ひな型セット+従業者名簿(ひな型)(個人事業主用)45000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(ホステス等接待業務受託者)
・従業者名簿(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(男性従業員用)
・労働者名簿(労働基準法上、作成保存が求められているものです。風営法における従業者名簿とは記載事項が一部異なります)
(上記いずれもひな型)
クラブ・ラウンジ・キャバクラ用
■ひな型セット(法人用) 35000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(ホステス等接待業務受託者)
(上記いずれもひな型)
■ひな型セット+従業者名簿(ひな型)(法人用)45000円
・業務委託契約書(女性ホステス・キャスト用)
・雇用契約書(男性従業員用)
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)
・従事規程(ホステス等接待業務受託者)
・従業者名簿(女性ホステス・キャスト用)
・従業者名簿(男性従業員用)
・労働者名簿(労働基準法上、作成保存が求められているものです。風営法における従業者名簿とは記載事項が一部異なります)
(上記いずれもひな型)
※契約書など、個別新規作成の場合は別料金にてお願いします。
※単体でのご購入についてはお問い合わせ願います。
■クラブやラウンジ、キャバクラなど風俗営業許可申請の際や、デリヘルなど無店舗型性風俗特殊営業の開始届出を提出する際には、業務委託契約書(ホステス)や雇用契約書(労働契約書)、従事規程、機密保持誓約書などの書類添付は不要ですが、開業後においてはいずれも作成、保管が必要となってくるものです。
■特に使用者は、労働契約の締結においては、その際、労働契約の期間、賃金、退職に関する事項他、一定の事項に関して書面の交付にて明示するよう、法令で定められています。
■当事務所では、風俗営業に特化した業務委託契約書、雇用契約書、従事規程、機密保持誓約書などを作成いたします。ご遠慮なくご相談下さい。また、既に作成した契約書などの見直しについても、ご相談下さい。
■ひな型についても、提供させて頂きます(有料)。
従業者名簿の作成、保存が風営法にて定められています。なお、風営法上の従業者名簿と、労働基準法上の労働者名簿(従業員名簿)とは異なります。
「------------」代表-------- (以下「甲」という)と、------------ (以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は「----------」における以下の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ 特定少数の客の近くにはべり談笑の相手となること及びお酌をするなどの接待業務。
⑵ 前号の業務に付随する一切の業務
(業務委託料および支払方法)
第2条 甲は乙に月毎に業務委託料を支払うものとし、毎月の業務委託料は下記合算額とする。
⑴ ------(略)---------------
⑵ ------(略)---------------
2 前項の業務委託料は毎月末日締めとし、甲は乙に翌月5日までに乙が指定する預貯金口座に振込みにて支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とする。
3 第1項および第3項の業務委託料については、契約期間中においても、必要が生じた場合には随時、甲乙間協議の上、改定することができる。
(費用負担)
第3条 委託業務の遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については、甲の負担とする。
(貸与物品)
第4条 乙は甲より委託業務遂行に際して被服、資料、その他の物品の貸与を受けた場合、貸与物品を善良なる管理者の注意をもって使用および管理し、委託業務遂行以外の目的で使用してはならない。また乙は本契約終了後はもちろん、本契約期間中においても貸与物品が不要となったときは、遅滞なく貸与物品を甲に返却しなければならない。
2 乙が貸与物品を亡失または毀損させたときは、乙はただちに甲に報告するものとし、亡失または毀損が乙の責に帰すべき事由によるときは、乙はその原価に相当する額を甲に弁償するものとする。
(機密情報の保持)
第5条 乙は本契約に際して----(略)--------------------------------------------------------------
⑴ 甲から開示された時点で公知である情報
⑵ -------------------------------
⑶ -------------------------------
⑷ -------------------------------
2 -------------------------(略)----------------------------------------------------------------------------------------------
3 -------------------------(略)-------------------------------------------------------------------
(個人情報の保護)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、乙が委託業務の遂行に際して------------(略)---------------------------
2 乙は、業務上において個人情報を取得した場合は、------------------(略)-----------------------------------------------------
3 -------------------------(略)--------------------------------------------------
4 -------------------------(略)-----------------------------------------------------------
以下、略